今までの「子ども手当」に代わって4月より「児童手当」の名称で支給されます。従来の児童手当と違うのは、6月以降所得制限が導入されることです。4月、5月分は所得制限がありません。その内容は、3歳未満には、月額15,000円、3歳から小学生は、第2子までは月額10,000円、第3子以降は月額15,000円、中学生は月額10,000円となりました。
6月から行われる所得制限は、扶養家族の人数によって基準額は上がります。例えば、夫と専業主婦の妻と、子供が3人の場合、1002万1000円となります。
また、6月から年少扶養控除が廃止され、15歳以下の扶養家族がいる世帯は税負担が増えるという。
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