−従業員数100人以下の会社も全面適用に−
平成21年に育児・介護休業法が改正されましたが、従業員数100人以下の会社には一部適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日より全面適用となります。
(1) 短時間勤務制度について
3歳未満の子を養育する男女従業員が希望すれば、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)に短縮する制度。
(2) 所定外労働の制限について
3歳未満の子を養育する男女従業員が申し出た場合には、時間外労働をさせてはいけません。
(3) 介護休暇について
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う男女従業員が申し出た場合には、対象家族が1人の場合5日、2人の場合10日まで、有給休暇とは別に、休暇を与えなければなりません。
以上の措置は、就業規則の改定を必要としますので、少なくとも6月中には、労使で話し合って制度化することが必要です。この機会に就業規則全体の見直しをしませんか。今回の措置には、労使協定の締結で、一部の従業員の適用を除外できます。詳しいことは当事務所に遠慮なくお問い合わせ下さい。
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