今回の改正のポイントは次の3点です。
(1) 有期労働契約の期間の定めのない契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者からの申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換させること。
転換後の無期契約は、別段の定めがない限り、労働者が申込みをした時点と同一の労働条件とします。
なお、6カ月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、原則として前の契約期間は通算しません。この通算は改正法施行後に契約を開始した分から計算しますので、平成25年3月31日までに契約した分は除かれます。
(2) 有期労働契約の更新等、「雇止め法理」の法定化
有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態の場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」ときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなすこと。
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより労働条件が相違する場合、その相違は職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならないこと。
これらの改正は、(2)については平成24年8月10日から施行され、(1)(3)は平成25年4月1日施行の予定です。
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