東日本大震災の復興を支援する目的で、平成25年1月1日から平成49年12月31日の間に発生した所得に対して源泉所得税を徴収する際に、復興特別所得税を徴収することになりました(所得税額の2.1%)。
具体的には次の様になります。
(1)源泉所得税と併せて徴収することになります
(合計税率として所得税率に乗じて税額を算出します)
*所得税率に応じた合計税率とは
{所得税率(%)×102.1として算出します}
所得税率が5%の場合、5.105%、10%の場合、10.21%
15%の場合、15.315%、20%の場合、20.42%となります。
*具体的な計算例
(1)講演料として222,222円を支払う場合
222,222円×10.21% = 22.688.8662
源泉徴収額は、22,688円となります。
(2)手取りで100,000円支払う場合
100,000円÷(100-10.21)% = 111,370.976
支払金額は、111,370円。
所得税・復興特別所得税の計算
111,370円×10.21% = 11,370.877 源泉額 11,370円
(円未満の端数は切り捨てます)
給与の源泉税は、平成25年1月1日以後の「源泉徴収税額表」に当てはめて算出します。
また、平成24年10月分の未払い給与を平成25年1月10日支払う場合は、復興特別引所得税は不要。
但し、平成24年12月分の給与を1月10日に支給する場合は復興特別所得税の支払義務があります。
その他ご不明の点は、お近くの税務署へ。
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