派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、次の要件のいずれにも該当する場合には、奨励金が受給できます。
(1) 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れている業務に、派遣労働者を無期または6か月以上有期(更新ありに限る)で直接雇い入れる場合。
(2) 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
なお、実際に奨励金を受給するにはこの他に一定の要件がありますので、詳しくは都道府県労働局、ハローワークへ問い合わせて下さい。
*派遣労働者雇用安定化特別奨励金の内容
(1) 期間の定めのない労働契約にした場合
大企業には、50万円
中小企業には、100万円
(3) 6か月以上の期間の定めのある労働契約にした場合
大企業には、25万円
中小企業には、50万円
但し、この奨励金の申請は、平成25年3月31日までにする必要があります。急いで検討して下さい。
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