平成25年4月1日から高年齢法の改正を受けて、離職証明書の「離職理由」を今までより具体的に書くことが必要となりました。
例えば、定年で退職した場合、定年年齢60歳と記載することは従来通りですが、「具体的事情記載欄」には、
(1)本人が継続雇用を希望したか、否か
(2)希望していたが雇用されなかった。その理由は、「本人は再雇用を希望したが、就業規則に定めてある解雇・退職事由に該当した」等の記載が必要です。
この場合には、雇用保険被保険者資格喪失届の5.喪失原因は、2となります。
雇用保険の失業保険(基本手当)を受給するときに、この離職理由は大変大事な点です。給付される日数や、待期期間の有無等に影響するので退職した人にとっては重大です。間違いの無いよう手続きして下さい。
なお、4月1日以降、今回の法改正に合わせた新書式が入手できますが、旧書式も使用できます。詳しいことは、最寄のハローワークか、当事務所へ。
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