労災保険に特別加入する中小事業主等の給付基礎日額が平成25年9月1日より加入する人から拡大されます。
今までは、日額3,500円から20,000円まででしたが、9月1日より新規に加入する人から、22,000円、24,000円、25,000円が新規に選択できるようになりました。
但し、現在特別加入者となっている人は、来年度から変更後の給付基礎日額が選択できるようになります。
労災保険は、労働者の業務上又は通勤による災害に対して保険給付を行うものですが、「中小事業主、個人タクシー等労働者を使用しないで事業を行う一人親方、海外に出向させる海外派遣者」などが特別加入できます。
特別加入に関することは当事務所にご相談下さい。
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