厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等いわゆる「ブラック企業」に対して、以下の3点について、重点的な監督指導を実施するという。
1.若者の「使い捨て」が疑われる企業へ監督指導を
労働基準監督署及びハローワークの利用者等からの苦情、通報等により、離職率が極端に高いなど若者の使い捨てが疑われる企業の監督指導を重点的に実施。
時間外労働が三六協定以内か、サービス残業の有無、長時間労働者の健康管理等を重点にするという。
2.過労死等の事案を起こした企業等に、再発防止策を徹底させる
脳・心臓疾患等の労災請求が行われた企業等に、再発防止策を徹底させる。
3.重大・悪質な違反が確認されたら、送検し,公表するという
法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで職安の職業紹介の対象としないという。
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