この奨励金は、65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として、1年以上継続し雇用することが確実な事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。
この奨励金は、対象労働者の1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は50万円(中小企業は90万円)、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は,30万円(中小企業は60万円)で、2回に分けて受け取ります。
この奨励金の対象となる離職者は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。
(1)採用時に、雇用する事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係に無いこと。
(2)雇用保険被保険者資格喪失後3年以内の雇用であること。
(3)雇用保険被保険者資格喪失した以前に被保険者期間が6カ月以上あること、とされています。
なお、事業主についても一定の要件が求められています。詳しいことは最寄りのハローワークか当事務所まで。
|