平成26年4月1日以降再就職して、次の要件の全てを満たす場合に受給できるものです。
(1)再就職手当を受給していること
(2)再就職の日から、同じ事業主に6か月以上雇用されていて、かつ、雇用保険の被保険者となっている者
(3)所定の算出方法による再就職後の6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
なお、(1)の「再就職手当」とは、失業給付の所定給付日数を3分の1以上残して早期に再就職した場合に受けられるものです。「再就職手当」を受けた人には、再就職から5か月後位にハローワークから「就業促進定着手当」の申請書が郵送されますので、必要書類を揃えて、本人が手続します。申請する期間は、再就職から6か月経過した日の翌日から2か月間に行います。
なお、申請には再就職後の出勤簿や賃金台帳の写しが必要ですので、再就職先の事業主さんにお願いします。
ご不明の点はハローワークか当事務所へ。
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