医療費が高額になった場合、自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」が、平成27年1月より見直されます。現在は3段階で自己負担限度額が決められていますが、来年1月からは5段階になります。
具体的には、標準報酬月額に応じて
(1)83万円以上; 252,600+(総医療費-842,000)×1%
(2)53万円〜79万円;167,400+(総医療費-558,000)×1%
(3)28万円〜50万円;80,100+(総医療費-267,000)×1%
(4)26万円以下; 57,600円
に自己負担限度額が変更になります。
市区町村民税の非課税者などの低所得者は、35,400円で変わらず、70歳から75歳未満の方も変更ありません。
入院などが長くなり、医療費が高額になることが予測できるときは、事前に「限度額適用認定証」を公的医療保険から受け取っておけば、窓口では自己負担限度額を支払うだけになります。詳しいことは当事務所まで。
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