1月1日より、児童手当の新規認定申請、国民健康保険の加入・脱退、後期高齢者医療の被保険者証の再交付申請や雇用保険の資格取得・喪失届時に個人番号の記載が必要となりました。雇用保険関係では、
(1)事業主が従業員の本人を確認するもの
雇用保険被保険者資格取得届・喪失届
(2)職安で代理人である事業主の本人確認をするもの
*高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書。
*育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書。
*介護休業給付金支給申請書
●代理権の確認
*労使協定の写し(ただし、初回の申請時のみ)
*委任状(ただし、支給申請書の申請者氏名欄に「個人番号提供に関し、上記事業主を代理人と認めます。と記載すれば、委任状添付は不要です)
●代理人の身元確認
*提出者の社員証又はその写し
●番号確認
*従業員の通知カードの写し
(3) 通知カードが届いていない等
*記載した番号が違っていた、旧様式で届出する場合は、後で「個人番号登録・変更届出書」により、あらためて個人番号を届出します。
なお、マイナンバーについてご不明な点は遠慮なく当事務所にご相談下さい。
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