④高度プロフェッショナル制
対象業務は、「従事した時間と成果の関連性が通常高くない」ものと今後厚生労働省が省令で定めることになっています。年収も「平均の3倍を相当程度上回る水準」を省令で定めるとしているが、1,075万円以上を想定しているが、具体的には今後決定するという。また、時間外労働などの労働基準法の保護から外す代わりに労使委員会で「対象業務の内容、対象労働者の範囲、健康確保措置、年104日以上、かつ、4週間を通じて4日以上の休日等を委員の5分の4以上の多数で決議」し、労働基準監督署長に届け出て、本人が同意すれば適用でき、同意しない場合でも不利益な取り扱いはできません。規模の大小に関係なく、2019年4月1日より実施されます。
⑤勤務間インターバル制度(努力義務)
前日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に、一定時間の休息を図る制度。この制度は、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能とする制度。欧州では、EUのルールで「11時間」が義務付けられています。首都圏では、通勤時間も加味する必要があるかも。
⑥同一労働同一賃金
正社員と非正社員との間に不合理な待遇差を設けることは違法とされ、仕事の内容や責任の重さ、転勤や異動といった人財活用の仕組みが考慮され、それらが全く同じの場合は、差別は違法となります。
*違いを認めない例
通勤手当、出張手当、食事手当、皆勤手当、作業手当
深夜・休日手当、単身赴任手当、食堂・休憩室・更衣
室の利用、慶弔休暇、病気休職
大企業は2020年4月、中小は2021年4月から実施
⑦中小企業の月60時間超の割増率の見直し
月60時間を超える時間外労働の割増率(現行25%増)
を50%増しに改定を、2023年4月より実施。
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