政府は、外国人労働者受け入れ拡大のため、在留資格を新設する入管難民法などの改正案を衆院に提出しました。臨時国会で成立、来年4月1日施行を目指すという。深刻な人手不足の解消のため、高度な専門人財に限っていた受け入れ政策を転換、単純労働分野への就労を可能とする。
*新制度の骨子 一定の技能水準と日本語能力を身に着けた外国人を対象に、在留資格「特定技能」を新設し、熟練具合に応じて「1号」と「2号」に分け、より熟練した「2号」は家族帯同や長期滞在が認められるという。
*特定技能1号
各分野を所管する省庁が定めた試験で、一定の知識や技術があるかを確認し、日本語能力も生活に支障がないかを確かめる。技能実習生は3年の経験があれば「技術も日本語能力も一定水準を満たしている」として、試験を受けずに資格を変更することを認める。
滞在期間は最長5年。家族の帯同は認めない。
*特定技能2号
特定分野で熟練した技能がある者とし、定期的な審査を受ければ事実上の永住が可能で、配偶者や家族のの帯同ができる。業種は「建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空」の4業種。当面漁業、農業、介護は認めないという。
外国労働者の問題として、留学生や外国人技能実習生の実態を調査する必要があります。実態は、低賃金の単純労働者として扱われ、失踪した実習生が今年の上半期で4,279人もいたという。人手不足としての観点だけでなく、一緒に生活する隣人として考えないと〜。 |