新型コロナウイルスの影響で会社から休まされたのに休業手当が支払われない従業員が、国に直接申請できる給付金です。月額33万円を上限に、休業前の賃金の8割を給付するという。労働時間が週20時間未満のパート等雇用保険に加入していない非正規社員も対象に。なお、企業から月3万円以下を「見舞金」等の名目で得ていても、休業手当とはみなさず、原則として給付金の対象とするという。
手続きはまだ未定ですが、郵送やオンラインなどと、窓口に行かなくとも申請できる仕組みを検討しているという。一方、休業手当を従業員に支払った企業にその費用を支援する「雇用調整助成金」が拡充され、従業員1人あたりの日額上限が、4〜9月は特例で8,330円から、15,000円に引き上げられました。 |