育児・介護休業法が改正されました。主な内容として、 @2022年4月から、妊娠・出産を届け出た従業員に、育休の取得を個別に働きかけるよう企業に義務づけ、会社が働きかけを怠ったら社名を公表する。
A2022年10月頃から、父親が生後8週間までに最大4週(2回に分割可)の「産休」が取れる制度の新設。
B2023年4月から、従業員1,000人超の企業に育休取得率の公表を義務付けるというものです。
新設される「男性産休」とは、通常の育休とは別に、父親が生後8週間以内に最大4週間の休暇が取れるようにする。妻の出産時と退院後に分けて休むのを想定し、分割して2回まで取得が可能になる。労使協定の締結を条件に、育休中に一定の仕事もできる。
男性産休は、育児休業給付金や社会保険料の免除により、通常の制度と同じく最大で賃金の実質8割が保障されます。
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