@令和3年4月末までの助成率は、解雇が無い場合は10/10(解雇がある場合4/5)。上限額が15,000円
A令和3年5〜9月までの助成率は、解雇が無い場合は9/10(解雇がある場合は4/5)。上限額が13,500円
ただし、「地域特例」として、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域で、知事による営業時間の短縮等に協力する事業主、及び生産指標(売上高)が最近3ヵ月の平均で前年又は前前年比30%以上減少の全国の事業主は、「業況特例」として@の令和3年4月末までの助成率を適用します。それ以外の事業主は、Aの助成率を適用します。また、様式も改定されていますので間違いのないよう注意して下さい。不明の場合は、当事務所に遠慮なくご相談下さい。
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